REBUILD

再生事業

瑕疵物件の再開発

瑕疵物件とは・・・

  • 再建築不可物件

  • 既存不適格建造物

  • 権利の錯綜した物件

以上のような物件の事をいいます。

再建築不可物件

建築基準法上、基本的に道路に2m以上接道していないと建物が建てられないことになっています。
(建築基準法第43条)再建築不可物件の多くは、その接道義務を果たしていないために再建築ができないということになっています。

既存不適格建造物

任意で売却することにより市場価格に近い価格で売却できます。
競売にはない下記のようなメリットが生まれる可能性があります。

建築基準法その他の関連法令(以下「新法令」といいます。)に基づく規定が施行または適用される際、既にその時に存在していた建築物(工事中のものも含む)で、かつ新法令に適合しない建築物のことをいいます。
新法令に照らして不適格のため「既存不適格建築物」というのであり、「違法建築」とは異なります。
建築基準法に限らず全ての法律には「不遡及の原則」というものがあり、制定された法律を過去に遡って適用してはいけないとの考えに基づいています。
旧法令の規定に違反している建築物、規定の施行または適用後に増改築等がなされるものには新法令が適用されます。既存不適格建築物で著しく保安上危険であるか、衛生上有害であるものについては特定行政庁は除却、改築、使用禁止など必要な措置を命じることができます。

権利の錯綜した物件

相続が発生し、3人の子供が1つの土地建物等不動産を相続した際、遺産分割協議書を作成する前の時点では、各相続人のその不動産に関する推定相続分(持分)は、3分の1ずつとなります。
各共有者は、単独で自分の持分を第3者へ売却することができますが、民法上、住宅の建替えや売却など共有物全体の変更や処分等の場合には、共有者全員の同士が必要となりトラブルとなるケースのある物件のことです。

クマシュー工務店の提案するリノベーション

  • 再建築不可物件

    再建築不可物件は新築・改築・増築・移転はできませんが、新築に近いリフォームは行うことができるという特性があります。この特性を生かして、その再建築不可物件を買い取り、当社の特徴である耐震補強工事のノウハウも合わせながら、老朽化の進んだ再建築不可物件を再び快適な生活空間へと再生いたします。

  • 既存不適格建造物

    既存不適格建造物は前出の表のように以前の建築基準法においては適法であったものが、建築基準法の度重なる改正により法律に適合しなくなったものをいいます。
    既存不適格建造物は建築確認等届出の必要な、建て替え、増築等を行うと、現行の建築基準法の適用となり、狭くなってしまう、等のデメリットがあります。しかし、建築確認のいらないリフォーム等であれば可能となっているので、ここにおいても、私達クマシュー工務店の耐震補強工事によって再生の道を開くことができるのです。

  • 権利の錯綜する物件

    特に相続において相続後3ヶ月以内であれば相続放棄という選択肢もあり、その期間内であれば少ない当事者同士で話が済む場合もあります。しかしながら、そういったケースはすくなく、知らない間に時が経ち、当事者も増え、もはや当事者同士の話し合いでは話がまとまらないケースが多々見受けられます。
    そこで、私達㈱クマシュー工務店の専門スタッフが当事者各々の意見を聴きながら、錯綜する権利のひもときをしていき、権利関係を調整した上で、その物件の価値を本来あるべき姿へ再生いたします。

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