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以上のようなものを低収益物件と言います。
底地は流動性が低い物件にもかかわらず、相続発生時には相続税上では減額要因として取り扱ってくれないことがあります。
相続税納付は原則として現金の為、相続発生時に手持ち現金があれば問題ありませんが、実際は相続税が高額のため、現金納付出来る程の現金を持っている人は少なく底地を売却し、現金化して納税するケースが多いようです。しかし、相続発生から納税期間内に底地をスムーズに売却するのは難しいです。
相続税納税の為、最終手段として現金ではなく物納という方法がありますが、この物納も物納適格要件を満たす必要があります。しかしこれはかなり厳しい要件となっている為、通常底地の物納は難しいと言われています。
相続発生時にこのような問題を発生させない為にも、相続対策をすることをおすすめ致します。
地代の滞納、借地契約上のトラブルその他建替えの承諾、更新料の設定などによる借地人との間で発生する問題により大変な労力を使うことがあります。当事者同士で問題解決のために話し合っても、感情の行き違いなどでうまくいかないことがあります。その理由としましては、土地を貸す『地主』と土地を借りる『借地人』という関係でお互い相反する考えを持っているからです。
底地は実勢価格に対して、地代として得ている収益が低く、収益物件としての事業性が低いものです。そのため底地の実勢価格と同じ価格のアパート等に買換えたほうが収益物件としての事業性が高くなります。 底地の実勢価格が4000万円あっても、底地の地代が生み出す収益が、一年間で100万円以下という例もあるほど、底地における事業性は低いという実態があります。
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